2015-04-10 第189回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号
これらを履行しない外国金融機関が受け取る米国源泉の支払いに三〇%の源泉課税を行おうとするものでございます。 日本の金融機関も、この米国の法律への対応を求められたわけでございます。その際、情報提供に同意しない口座保有者の口座情報を提供すれば、個人情報保護法上の問題が生じる、あるいは、他方で、口座を閉鎖すれば訴訟となるというリスクがございました。
これらを履行しない外国金融機関が受け取る米国源泉の支払いに三〇%の源泉課税を行おうとするものでございます。 日本の金融機関も、この米国の法律への対応を求められたわけでございます。その際、情報提供に同意しない口座保有者の口座情報を提供すれば、個人情報保護法上の問題が生じる、あるいは、他方で、口座を閉鎖すれば訴訟となるというリスクがございました。
例えば、これは固定資産税なんかをどう扱うかにもよるんですけれども、ここでもやはり利子は、つまり、源泉徴収、源泉課税はほとんど対象になっていないので、そういう意味では漏らしが多いんですね。
過去、国会に承認を求めてきた他国との租税条約ないし協定の使用料の源泉課税率を見ますと、免税から一〇%までの範囲になっております。 まずお聞きしますけれども、この限度税率が高くても一〇%になっている理由はどういうことでしょうか。
我が国で平成元年に消費税が実施されまして、そのときにもやはり抜本的改革ということが言われていたわけですが、その時点では、いわば利子所得の大きなものが非課税になっていた、これを源泉課税にかえるというような試みを行いまして、消費税にとどまらず所得税等についても、今までの不公平な部分を直したということがございました。
これは、日本の多国籍企業が、投資先各国の外資優遇税制と、各国に展開している海外子会社の法人税などの源泉課税税率の相違及び関税率の相違を、事業収益拡大のてことして利用している実態があります。 また、政府税制調査会とOECDが、課税の公平性と中立性を侵すという理由でみなし外国税額控除制度の廃止、縮減を求めている下で、近年、同税額控除額の大幅拡大が見られることは問題であります。
この使用料は、現地子会社への技術移転が終了するまで支払が継続をいたしますし、それから技術移転の進展とともに増加をしていくわけで、現地におけるこの使用料の源泉課税の実質軽減措置というのは非常に大きな恩恵になるわけですね。
日本の多国籍企業は、投資先各国の外資優遇税制と、各国に展開している海外子会社の法人税などの源泉課税税率の相違及び関税率の相違を、事業収益拡大のてことして利用しています。また、日本の多国籍企業内部で取引する財・サービス、技術の価格、いわゆる移転価格は、多国籍企業グループの利潤が最大化するように一定程度操作していることも知られています。
○笠井委員 日本の多国籍企業は、投資先各国の外資優遇税制と、各国に展開している海外子会社の法人税などの源泉課税税率の違い及び関税率の違いを、事業収益拡大のてことして利用いたしております。また、日本の多国籍企業内部で取引する財・サービス、技術の価格、いわゆる移転価格は、多国籍企業グループの利潤が最大化するように一定程度操作しているということも知られております。
これは逆に、私どものポリシーとしてはむしろ金融機関免税というものを強く求める立場でございますが、インド側の考え方からすれば、どちらかというと課税権の留保を優先したい、そのためには、やはり金融機関といえども一定の源泉課税はさせていただきたい、残りについて、日本の本国の方で最終的に調整する今までの考え方を踏襲してほしいと。
今、いろいろな財源がございますが、源泉課税なんですね、ほとんどが。これは大変なことになるというふうに思います。取りやすいところから取るということにしかならないというふうに思っておりますから、これは断固反対してまいります。 それで、そういったところからもうちょっと冷静に考える。
しかしそれは、本来的には、法人の課税所得がない者が納めていて、アメリカの方で源泉課税をされて取りっぱなしになっていたというケースであって、それはやはり本来、正しい、所得に応じて正しい税金を納めていただくという税制からすれば、やはり是正すべきものだと私ども考えております。
これは、ある意味で非常に好評だそうでありまして、例えば日本の企業がアジアに進出していった、そうした場合に、現地で源泉課税されなくなるというような法律。日本とアメリカの内枠をそれは結ばれたわけでありますが、ただ、逆に言うと、アジアの各国からすれば、あるいはこれから考えている国からすれば、本当にそれがすべてふさわしいかどうかわからない法律だと思います。
収益分配金については、これは当然源泉課税されているので、調書は不要なんじゃないか。税務署に全部自分の財布状況を、懐状況を知られるというのはどうも余りいい気持ちはしないと思うんですね。 投資信託というのは、ミドルリスク・ミドルリターンで、まず、いわゆる一般投資家の導入商品ですね。
株式譲渡益課税については、まず、主要国に類例のないみなし源泉課税を速やかに廃止して申告分離課税に一本化した上で、金融資産課税全体の中で税率の水準等を見直すのが本筋であります。総理のお考えを伺います。
源泉課税と分離課税がある、これを一本化しなきゃいけないということまではおっしゃっているんですが、そこから先といいますか、源泉と分離を一本化するということでも、私の理解では——これは源泉と申告ですね、ここがいつも間違えてしまう。
しかしこれには、二十億定期にした人の場合ですと、百万に対しては二〇%の源泉課税ということになってきます。ところが、株の譲渡益だと非課税。これはやはり矛盾しているわけですね。 だから、株と利子ではもともと持つ人も性格も違うわけですが、利子所得課税とこんなにバランスを崩してしまっていいのかと思うのですが、これは大臣、どうですか。
それから、源泉課税、分離課税を二年延長したことについては、御批判もあるかと思いますけれども、今の経済情勢あるいは株式状況などを見ながら判断をいたしました。 なお、最後に、法人税改正の問題について御質問がありましたんですが、このたびの改正は、我が国の企業の環境が変化いたしまして、企業活力が十分発揮できるように商法等の改正がございました。
いろんな意味で、円をお持ちなさい、その運用は方法がございますということで、まあそういうことがありまして、最近ファイナンスビルを公募にいたしましたり、あるいは短期登録国債の源泉課税を非居住者にはやめたりいたしまして、なるべく使いやすい、使ってもらえる円にしようとやっております。
そういう意味で、一つだけお聞きしたいと思っているのは、使用料、つまり特許とか商標とか著作権、そういった使用料にかかる源泉課税について、いつも日本の外務省の説明だと、我々の租税条約はOECDモデルをベースにしていますということを何回も言うわけでありますけれども、こういう使用料にかかる源泉課税については、まさにそのOECDモデル条約に留保を付して、一〇%を限度税率とする租税条約を締結しているわけであります
しかしながら、一般に、著作権、特許権等の使用料につきましては、相応の担税力があると考えられ、我が国を含め十数カ国のOECD加盟国は、国内法上二〇%程度の源泉課税を定めますとともに、租税条約においてこれを一〇%程度に軽減しつつ、源泉地国としての課税権を確保しているところでございます。
それに際して、株式配当金の源泉課税、今二〇%やっておりますけれども、あと配当控除制度、これは非常に日本の制度は複雑なんですね。
あるいはまた、ノンレジデントには非課税にするとか、政府の短期証券につきまして、償還差益について所得税を源泉課税をやめるとかいったようなこと、これもそういうグローバライゼーションに対応したものとしてお考えいただくべき問題であろうと思います。
さらには、投資対象として円資産の魅力を高めるために、非居住者が保有する国債の利子源泉課税のあり方についても見直すべきだと考えますが、いかがでしょうか。総理の御見解をお伺いします。 次に、ビッグバンが真に利用者サービスの向上につながっていくのかという点であります。